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<title>ブログ</title>
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<title>名義預金の生前贈与は税務署に否認される</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。名義預金とは形式的には子供や孫の名前で預金しているのですが、実質的には親や祖父母が持っている預金のことです。子供や孫の名前で銀行口座を作成し、その銀行口座にお金を振り込むことで相続税対策をおこなおうとする方が多いのですが、この場合、生前贈与は成立していないことになります。生前贈与を成立させるには、子供や孫が自由に使える口座にお金を振り込む必要があります。子供や孫が自由に使えない口座にお金を振り込んでしまうと、税務署から「この口座は名義を借りているだけですので実質的な口座所有者は故人とみなします」と指摘され、生前贈与を否認されてしまうでしょう。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20240117082643/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 08:26:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人に外国に住んでいる方がいる場合</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。最近、相続人が外国に住んでいるケースが、結構多くなっています。相続が起こった場合、被相続人の遺産を洗い出し、それをどのように分けるか相続人で話し合った上、遺産分割協議書を作ることになります。遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印することになります。その上で、預金の名義変更や解約、不動産の相続登記をする際には、全員の印鑑証明書や不動産を取得する人の住民票が必要になってきます。外国に住んでいる方の場合は、この印鑑証明書や住民票がありません。そこで印鑑証明書の代わりに、署名（サイン）証明を受ける必要があります。また、住民票の代わりには、在留証明を取ることになります。署名証明は、遺産分割協議書を住んでいるところの在外公館（大使館や領事館）に持参し、係の人の前で署名することにより、証明書をもらうことができます。在留証明も、在外公館で入手することができますが、様々な書類が必要になることがあり、あらかじめ確認準備していく必要があります。金融機関の手続きには、それぞれ所定の書類がありそれに署名証明を受ける必要があったり、本人確認のために在留証明が必要だったりします。これは金融機関によって、いろいろと違うようですのでそれぞれ確認する必要があります。いずれにしても、外国に住んでいる方がいる場合は、手続きはかなり厄介になりそうです。そこでこれを少しでも楽に行うために、遺言書を作っておく、そこに遺言執行者を定めておく、というのも１つの方法です。遺言書があれば、遺産分割協議書を作る必要はなく、そうなると印鑑証明書を用意する必要もなくなります。また、遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑で様々な手続きを進めていくことができます。外国に住んでいる方がいる場合、相続対策として、どのように財産を分けるか、どういう手続きが必要になりそうか、なども考えておくと良いかと思います。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20240111084414/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 08:45:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産小口化商品の物件</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。相続税の節税対策として、不動産小口化商品が好評です。物件による差はありますが、80パーセント前後圧縮できるケースが大半です。例えば、1,000万円分の不動産小口化商品を購入した場合、相続税評価額は200万円前後になります。小口商品も、駐車場、オフィス等様々な商品がありますので、利回り等を含め総合的に判断して購入されると大幅な節税につながります。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20240109094105/</link>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:44:00 +0900</pubDate>
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<title>期限までに遺産分割協議がまとまらない場合</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月後です。しかし、申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告ができない場合があります。このような場合、法定相続分で遺産を分けたと仮定して相続税申告書を作成し、期限までに相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告手続きをおこないます。なお、この申告では配偶者軽減及び小規模宅地等の特例は適用されません。配偶者軽減及び小規模宅地等の特例を適用せずに算出した相続税額を申告期限までに納税しなければいけません。その後、遺産分割協議がまとまり、税務署に申告し直すと配偶者軽減及び小規模宅地等の特例を受けることができ、払い過ぎていた相続税分が返金されます。申告期限から3年以内に遺産分割協議をまとめることができない場合は「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出してください。承認申請書が認められた場合、やむを得ない事由が解消された日の翌日から4ヵ月以内に遺産分割協議をまとめることができれば配偶者軽減及び小規模宅地等の特例を受けることができます。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20240109093639/</link>
<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 09:37:00 +0900</pubDate>
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<title>がけ地等を有する宅地</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。宅地の中に傾斜している部分があって、何かしら手を加えないと普通に使えない場合は平坦な土地に比べて利用価値が劣るので減価します。典型的な例は山の傾斜に階段状に開発され戸建住宅が建っている土地ですが、それ以外の場合ももちろん適用対象ですのであまり固定イメージを持たないようにした方がいいかもしれません。こういった土地の評価については、財産評価基本通達では20-5に以下のように規定されています。20－5(がけ地等を有する宅地の評価)
がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて付表8「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。この規定が適用されるのは「宅地」の中にがけがある場合ということです。つまり課税時期の地目が「宅地」である土地に適用され、雑種地や山林、農地等には適用されないということです。まずはこの点を明確に理解しておきましょう。したがって評価単位を地目ごとに分けるとき、がけとなっている斜面部分が宅地の一部なのか、雑種地なのか、山林なのかを判定しなければなりません。宅地の一部と判断されれば、がけ地補正率を使います。斜面部分が山林や雑種地と判断されれば、評価単位を宅地部分と切り分け、単独で山林や雑種地で評価（宅地比準）するということになります。この宅地比準方式で評価する場合は造成費を控除するということになります。したがって、がけ地補正率と造成費控除は重複適用できない、ということになります。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20231218111810/</link>
<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 11:21:00 +0900</pubDate>
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<title>暦年贈与の改正</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。来年2024年から、生前贈与をした場合の相続財産への加算が、３年から７年に変更になります。●すなわち、来年１月以降贈与した財産は、７年以内に亡くなった場合は、相続財産に加算される、ということになります。せっかく贈与したのに、亡くなる前７年間の贈与は、持ち戻される、ということです。●ただし、これは相続で財産をもらう人の場合です。したがって、子などの相続人に贈与した場合に適用される、ということです。相続では財産をもらわない（相続人ではない）孫に贈与した場合は、７年間の持ち戻し、というのはありません。孫にはあげっぱなしでよい、ということになります。●ただ、まだ小さい孫にあまりたくさんのお金を贈与するのは、教育上良くないかも知れません。そこでお勧めなのが、保険料贈与です。たとえば、次のような生命保険です。・契約者：孫・被保険者：孫の父親・保険金受取人：孫●自分の親を被保険者にして、生命保険に入ります。契約者は孫ですから、孫が保険料を払わなければなりません。その保険料を、祖父から孫に贈与する、ということです。●孫は祖父から贈与を受けたお金で、保険料を支払いますから、手元にはお金は残りません。孫のところにお金が入るのは、父親が亡くなったとき、ということになります。●そのときに、相続税が出るのであれば、まとまった保険金が入るのは、孫にとっては非常に助かります。生活費の足しにすることもできます。大分先にはなりますが、そのときに、おじいちゃんに心から感謝してくれるのでは、ないでしょうか？そんなふうな贈与の仕方もある、ということを覚えておいていただければと思います。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20231218111412/</link>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 11:15:00 +0900</pubDate>
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<title>土地の無償返還に関する届出書</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。土地を無償で借りた場合、借主は貸主から借地権をもらったものとして多額の税金を支払う必要があります。土地を無償で借りた場合に課税される税金を借地権の認定課税と言います。借地権の認定課税を避けるには借主は土地価格の6％の地代を貸主に支払わなければいけません。しかし、社長が個人の資産として所有している土地を会社に貸す場合であっても高額な地代を支払うのは理屈に合わないという意見もありました。そこで、昭和55年に「土地の無償返還に関する届出書」という制度が作られました。土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出すると、土地を借りている法人が将来貸主に土地を無償で返還することを意思表示することになり、高額な地代を支払わなくとも借地権の認定課税を受けません。社長が個人で持っている土地を法人が無償で借りる場合は土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出するようにしましょう。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20231122084343/</link>
<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 08:43:00 +0900</pubDate>
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<title>住宅ローンの団信がある場合</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。相続税の申告は、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合は、申告義務はありません。課税価格の合計額とは、プラスの財産からマイナスの財産をひいた金額です。この場合の課税価格は、小規模宅地の特例などを適用する前の金額となります。なお、基礎控除額は、3,000万円＋600万円×法定相続人の数で計算します。ここで、マイナスの財産に住宅ローンがあった場合は、注意が必要です。被相続人に借入金がある場合には、基本的には相続財産から控除することができます。ただ、住宅ローンの場合には、ローン契約と同時に団体信用保険（団信）に加入することが一般的ですので、団信を考慮しなければなりません。団信とは、ローン契約者がローンが残った状態で死亡した場合に、ローン残額相当額の保険金が金融機関に支払われるものです。したがって、ローン残高はその時に完済されることになります。この保険金は相続人に支払われることなく、直接金融機関に支払われるため、相続税申告においても、死亡保険金扱いにはなりません。同時に、住宅ローンは、死亡によって残額ゼロとなるため、相続財産から控除することはできません。この取り扱いを間違えると、本来申告すべき相続税申告を、しなくてもよいと判断を誤る可能性もあります。ローン残高がいくらかにもよりますが、プラスの財産から控除することで、基礎控除額以下となることも考えられるからです。相続税申告の有無については、専門家に相談するのがよいのかもしれません。住宅ローン返済途中に相続が発生した場合には、団信に加入しているかどうかを確認し、不明であれば借入先の金融機関に確認する必要があります。その上で、団信に加入していれば、その手続きをすることになります。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<link>https://fukuoka-sozoku.jp/blog/detail/20231122084003/</link>
<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:40:00 +0900</pubDate>
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<title>名義預金</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。専業主婦の方が夫からもらった生活費の一部をへそくりとして貯めているケースがありますが、へそくりは生前贈与とみなされず相続税が課税されてしまいます。生活費は夫婦共同のお金とみなされ、生活費の残った金額は妻の財産とならないのです。仮に「余ったお金は自由に使って良い」と夫から言われていても生前贈与とみなされません。妻に生前贈与して相続税対策をするのであれば、生活費とは別に贈与契約書を作成して贈与することをお勧めします。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 09:04:00 +0900</pubDate>
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<title>小規模宅地特例の面積制限の計算法</title>
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みなさんこんは。福岡相続対策センタ－の中野です。小規模宅地特例は、相続税の軽減を計るためには欠かせないアイテムです。自宅など居住用の小規模宅地特例は、330m2まで80％もの評価減ができます。また、アパートの敷地などの貸付事業用の小規模宅地特例は、貸家建付地として評価減した上で、さらに200m2まで50％も評価減をすることができます。●この２つの小規模宅地特例をフルに使えることができれば、かなり大きな評価減を取ることができます。ただし、この２つの評価減を使う場合は、面積制限に注意しなければなりません。両方の小規模宅地特例について、フルに330m2、200m2を使うことはできません。●面積制限の計算には、難しい計算式があるのですが、ここでは、簡単な算出方法をお教えします。居住用の小規模宅地特例の方が、評価減の割合が80％と大きいですので、まずはこちらを使うことを考えます。（貸付事業用の方が、路線価が高い場合などは、そちらから使うこともありますが）●たとえば、自宅の敷地が40坪（132m2）だったとします。また、アパートの敷地が別途に50坪（165m2）あったとします。まず、居住用の限度330m2のうち、どの位の割合を評価減に使うかを計算します。132m2÷330m2＝40％上記の場合は、限度面積の内、40％を使った、ということになります。そうすると、残り60％を貸付事業用の方で使うことができます。貸付事業用の宅地で評価減ができるのは、次の面積となります。200m2×60％＝120m2●その結果、・居住用の小規模宅地特例として、132m2全部について80％評価減・貸付事業用の小規模宅地特例として、165m2の内120m2まで50％評価減をすることができます。その他にも、個人事業をしている場合の特定事業用宅地の小規模宅地特例、同族会社で事業をしている場合の特定同族会社事業用宅地の小規模宅地特例などもありますが、これらの例は少ないので、割愛させていただきます。中野税理士法人代表社員税理士中野洋市郎父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等相続業務に深化した業務を行っている。また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与、資産税等のご相談に応じています。相続税サイトはこちら↓www.nskinc.co.jp/sozoku/gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE
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<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:23:00 +0900</pubDate>
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