保険料を親が払った場合の贈与関係
2023/03/06
みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
今回は「保険料贈与スキームの判断」です。
よくある節税スキームの一つに、保険料を親が子に110万の範囲内で生前贈与し、契約者兼受取人の子が保険料を実際に払い込むというスキームがあります。
これはよく見られるスキームですが、そのリスクとして保険料相当額を毎年子に贈与するため連年贈与で定期金課税される恐れがある、とも言われます。
この点、そのリスクを踏まえて毎年金額や贈与時期を変えるべき、などとも言われます。
しかし、実際のところ本スキームについては国税の事務連絡で判断方法が明記されています。この事務連絡は国税のホームページ上見つかりませんので、とある保険会社のパンフレットから引用します。
最近、保険料支払能力のない子供等を契約者および受取人とした生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、 父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。
この場合の支払保険料の負担者の判定については、過去の保険料の支払資金は父親等から贈与を受けた現金を充てていた旨、子供等(納税者)から主張があった場合は、事実関係を検討の上、
例えば、(1)毎年の贈与契約書、(2)過去の贈与税申告書、(3)所得税の確定申告等における生命保険料控除の状況、(4)その他贈与の事実が認定できるものなどから贈与事実の心証が得られたものは、これを認めることとする。-国税庁の事務連絡(1983年9月)-
ここにある通り、贈与税の申告書や所得税の生命保険料控除などが判定基準になります。後者についてはあまり言われませんが、契約者ではなく支払者が控除を受けるため、本スキームを適用する場合、親ではなく子が控除を受ける必要があります。その他の事実ですが、実はこの事務連絡には補足があります。
この捕捉はより具体的な判断が記されていますので、そちらも参照すべきでしょう。
引用元の国税速報より紹介します。以下のような重要な判断が記されています。
税理士 平岡良「亡父から保険料相当額が振り込まれた場合の生命保険料の負担者の判定について」(国税速報6625)
未成年者の法律行為は、親権者又は後見人が同意を与えることで有効であり、また、単に負担のない贈与、債務免除を受けることは同意も必要としない。したがって、父子間の贈与は、受贈者が0歳児であっても有効に成立し、また0歳児を契約者とする生命保険契約も同様に有効に成立するが、要は0歳児が実際に現金の贈与を受け、その現金で保険料を支払ったことを確認できるものが必要であるということである
すなわち、保険料贈与スキームについては、必ず子が保険料を支払う必要がある訳で、親が直接払ったケースについて、贈与があったと主張するのは無理があるということになります。
最近相談を受けた事例ですが、一時払いということもあり、親が一括して支払ったものは、やはり子が贈与をうけたものと見ることはできないと解されます。
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