名義預金の生前贈与は税務署に否認される
2024/01/29
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
名義預金とは形式的には子供や孫の名前で預金しているのですが、実質的には親や祖父母が持っている預金のことです。
子供や孫の名前で銀行口座を作成し、その銀行口座にお金を振り込むことで相続税対策をおこなおうとする方が多いのですが、この場合、生前贈与は成立していないことになります。
生前贈与を成立させるには、子供や孫が自由に使える口座にお金を振り込む必要があります。
子供や孫が自由に使えない口座にお金を振り込んでしまうと、税務署から「この口座は名義を借りているだけですので実質的な口座所有者は故人とみなします」と指摘され、生前贈与を否認されてしまうでしょう。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | |||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | |||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | |||
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また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | |||
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