遺産総額の計算方法
2023/03/24
みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば相続税の申告・納税をおこなう必要はありませ
ん。遺産総額を計算する方法は次のとおりです。
■① 全ての遺産を加算する
まず、現金預貯金・株式・不動産など、故人の遺産を全て足し合わせます。なお、生命保険金
や退職手当金には非課税枠があり、【500 万円× 法定相続人の数】が非課税となります。墓地・
仏具等は非課税財産ですので相続財産に加算する必要はありません。故人が借金をしていた場
合は相続財産から借金を差し引いてください。また、葬式費用についても相続財産から差し引
くことができます。
〈相続財産の例〉
現金預貯金 / 株式 / 不動産 / 生命保険金 / 退職手当金
■② 生前贈与加算の対象となる贈与を加算する
死亡前7年以内に故人から贈与を受けた場合は相続財産に贈与額を加えます。死亡前7 年以内の贈
与を加算する規定を「生前贈与加算」と言います。ただし、生前贈与加算の対象者は相続や遺贈に
より財産を取得した人です。死亡前3 年以内に故人からお金をもらっていても相続や遺贈によって
財産を受け取っていなければ生前贈与加算は適用されません。
■③ 相続時精算課税制度による贈与を加算する
相続時精算課税制度とは親・祖父母から子供・孫へ贈与する際に2,500 万円まで無税で贈与で
きる制度です。ただし、相続時に相続時精算課税制度で贈与した分を相続財産に加える必要が
ありますので、相続税が課税されます。税金の課税時期を贈与時ではなく相続時に先送りして
いるだけですので、節税効果はほとんどないと言えるでしょう。相続時精算課税制度を利用し
ていた場合、相続時精算課税制度で贈与した分を遺産総額に加算します。
■④遺産総額と相続税の基礎控除を比較する
遺産を全て足し合わせ、生前贈与加算と相続時精算課税制度の対象となる贈与を加算して算出
した遺産総額と相続税の基礎控除を比較し、相続税の基礎控除の方が大きければ相続税の申告
手続きや納税をおこなう必要はありません。
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