相続税申告の期限
2023/03/27
みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
相続税申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10 ヵ月以内です。例えば、2 月
10 日に相続が発生したことを知った場合は12 月10 日が期限となります。なお、期限ま
でに申告手続きだけではなく納税までおこなう必要があります。
相続税申告のペナルティ
相続税申告を期限までにおこなわなかったり、相続財産を意図的に隠していた場合はペナ
ルティがあります。相続税申告のペナルティを4 つご紹介します。
相続税申告のペナルティ
■無申告加算税
税務調査を受けた後に申告手続きをおこなった場合、相続税の金額の15% を無申告加算税とし
て支払う必要があります。なお、相続税の金額が50 万円を超える場合、超えた分に対しては
20% の税率で無申告加算税が課税されます。
■延滞税
相続税の納税を期限までにおこなわなかった場合、申告期限の翌日から納付日までの日数に応じて
利息に相当する金額が延滞税として課税されます。なお、申告期限までに申告手続きも納税もおこ
なっていない場合は無申告加算税と延滞税の両方が課税されます。
■過少申告加算税
税務調査で相続税が少なかったことが発覚し、追加で納税する場合は過少申告加算税として追
加納税額の10% が課税されます。追加納税額が当初の申告額と50 万円のいずれか大きい金額
を超える場合、超えた分には15% の税率で過少申告加算税が課税されます。
■重加算税
相続税申告書の内容を意図的に偽装し、相続税の金額を少なく申告した場合は重加算税として
納付税額の35% が課税されます。相続税申告が必要にもかかわらず、相続税が発生しないよ
うに偽った場合は重加算税として納付税額の40% が課税されます。
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