相続税の放棄
2023/04/25
みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
相続人は遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することができます。
故人の財産と負債の全ての相続権を放棄することを「相続放棄」と言います。
相続放棄をすることで故人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが遺産を受け取ることもできなくなります。
なお、相続放棄したからといって家族関係がなくなるわけではありません。
故人の子供が相続放棄をしても親子関係は継続します。
あくまでその時点の相続に限定されたものです。
相続放棄をすると財産と負債の全てを受け取ることができなくなりますが、生命保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではないので相続放棄をしても受け取ることが可能です。
ただし、生命保険金や死亡退職金は相続税法上では相続財産とみなされますので、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は相続税を支払う必要があります。
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