中野税理士法人

名義預金とならないための贈与

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名義預金とならないための贈与

名義預金とならないための贈与

2022/11/09

みなさんこんにちは。福岡相続センタ-の中野です。

 

今回は、贈与しても贈与とみなされない案件をお話しします。

贈与とはあげる人(贈与者)がもらう人(受贈者)に100万円

あげますよ。もらう人がはい貰います。と意思表示して、貰った

お金をもらった人が自由に使えることで、贈与となります。

 

贈与をした人が、お金を管理していたら贈与になりませんので

ご注意ください。

 

財産贈与の際は是非、当社にご相談ください。

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