名義預金とならないための贈与
2022/11/09
みなさんこんにちは。福岡相続センタ-の中野です。
今回は、贈与しても贈与とみなされない案件をお話しします。
贈与とはあげる人(贈与者)がもらう人(受贈者)に100万円
あげますよ。もらう人がはい貰います。と意思表示して、貰った
お金をもらった人が自由に使えることで、贈与となります。
贈与をした人が、お金を管理していたら贈与になりませんので
ご注意ください。
財産贈与の際は是非、当社にご相談ください。
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