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教育資金の贈与の改正

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教育資金の贈与の改正

教育資金の贈与の改正

2023/02/09

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

今回は教育資金の贈与の改正をお話しします。

贈与者が
死亡し、教育資金として消費していない 残額 がある場合の税務上の取扱いが次のように見直
されます。
【贈与者が死亡した場合の残額の取扱い】
※赤字が改正点


契約終了時 の残額の取扱い
本制度では、受贈者が
30 歳を迎えた時点で金融機関等との教育資金管理契約が終了し、その時点における残額には贈与税が課税されます。ただ し 、現行制度では、受贈者が 18 歳以上の場合、通常の贈与税の計算と同じく「特例税率」が適用され てい ます。

このような税率の違いが節税に用いられる可能性があるため、今回の改正では、契約終了時の残額の
取扱いが次のように改正されます。
【契約終了時の残額の取扱い】
※赤字が改正点

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