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相続時精算課税改正

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相続時精算課税改正

相続時精算課税改正

2023/02/08

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

今回は相続時精算課税制度の改正点をお伝えします。


相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度とは、60 歳以上の父母または祖父母 が、 18 歳以上の直系卑属 子または 孫など)に対して贈与した場合に、暦年課税制度と選択により適用できる制度です。
今回の改正では、暦年課税制度と同様に、相続時精算課税制度にも毎年110万円の基礎控除枠が設け万円の基礎控除枠が設けられます。これにより、年間110万円以下の贈与については、贈与税の申告が不要となります。この改正は令和は、令和6年年1月月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
また、相続時精算課税制度を使って贈与した場合、その財産の評価額は「贈与時の評価額」で固定され、仮に10年後に相続が発生した場合であっても、贈与した当時の評価額で相続財産に加算されます。そのため、贈与から相続の間に贈与財産が災害で被害を受けた場合、「価値が下がったのに評価額は贈与時のまま」という現象が起きる可能性があります。贈与時のまま」という現象が起きる可能性があります。そこで今回の改正では、贈与された土地・建物
が災害により一定の被害を受けた場合には、相続税の計算時に評価額を再計算する事ができるようになります。この改正は、令和この改正は、令和6年年1月月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されます。

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