死亡診断書の作成費用は債務控除できますか?
2023/02/16
みなさまこんにちは。福岡相続対策センタの中野です。
今日は、死亡診断書の作成費用は債務控除できるかをお話しします。
被相続人が亡くなった際に、医療機関から医師または歯科医師が記入した死亡診断書が発行されます。そして、その時に発生する死亡診断書の作成費用は、相続税を計算する際には葬祭費用とすることができ、相続財産から控除することができます。
葬祭費用は、被相続人が亡くなった際に必ずかかる必要費用として認められ、相続税の計算に含めないことができるのです。葬祭費用として認められるものには他にも、お通夜や告別式の費用、火葬や埋葬料、遺体を搬送する費用、お布施や読経料、納骨費用などがあります。
ただし、全ての方が債務控除できるわけではなく、債務控除ができるのは、相続人もしくは包括受遺者(遺言により、全てまたは一定の割合で財産を遺贈された人)となります。
特定受遺者(遺言により特定の財産を遺贈された人)や、相続放棄をした人、相続欠格者、相続排除者は債務控除することができません。
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届出ができる期間
死亡届の届出期間は、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内です。また、国外で亡くなられた場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内となります。
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死亡診断書はどこで取得できる の か
死亡診断書をどこで取得するかは、亡くなられた場所や状況によって異なります。
●医療機関で亡くなられた場合
亡くなったことを確認した医師または歯科医師が死亡診断書を発行します。死亡診断書は、医師または歯科医師しか発行することができません。また、その医師が、亡くなられた方を継続的に診察管理していた場合は死亡診断書を発行することになりますが、そうではなかった場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されることになります。
死体検案書は、検案した医師しか発行することはできません(歯科医師は発行することができません)。
●自宅で亡くなられた場合
自宅で亡くなられた場合は、自宅で亡くなったことを確認した医師または歯科医師が発行することになります。
●事故で亡くなられた場合
事故が原因で亡くなられた場合は、警察による検死が行われることになります。そしてこの場合も死亡診断書ではなく、死体検案書が発行されます。
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死亡診断書の相続手続き
相続手続きに必ず必要になるのは、戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票などですが、被相続人が亡くなったことを戸籍に反映させるためには、まずは死亡届が必要となります。
死亡届を提出することにより、被相続人が死亡したことが戸籍謄本や住民票に反映されます。そして、その死亡が反映された戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票などを、相続の手続きに使用していくことになります。
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