中野税理士法人

相続放棄の手続き

お問い合わせ 公式ホームページ

相続放棄の手続き

相続放棄の手続き

2023/02/21

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタの中野です。

今日は、相続放棄の手続きについてお話いたします。

相続放棄の手続きは期限が短い 上に、手続き自体が複雑です。

相続放棄の期限は、相続の開始があったことが判明した日から 3 か月以内とされています。
初七日法要が終わったのちに準備に取り掛かる必要があります。
<相続放棄の簡単な流れ>
①相続放棄をするべきかの検討
債務者が亡くなった後に相続放棄をするべきかどうかを検討するには、債務の内容を確認する必要があります。特に借金や連帯保証といった負債を抱えている場合には、そのまま相続すると多大な借金や連帯保証を負う可能性があります。債務者の自宅に督促状が届いていないか、通帳から借金返済の痕跡が残っていないかなどを確認しましょう。被相続人のプラス・マイナ
スの遺産を棚卸した上で、相続放棄をするべきかどうかの判断を行います。基本的にマイナス
の遺産がプラスの遺産を上回った場合相続放棄を行いますが、もしわからない場合には専門家
に相続と いう検討をしてもいいでしょう。
②申述先の管轄家庭裁判所の確認
相続放棄を申述するには、被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で行います。家庭裁判所は各県の本庁にありますが、その他にも多数の支部・出張所があります。
被相続人の住所がどこの本庁・支部・出張所で管轄されているかを裁判所のホームページで
確認して、手続きを行いましょう。

③相続放棄に必要な書類の準備
相続放棄をするにあたって必要な書類は、申述人が誰であっても必要な書類と 、 申述人によ
って必要な書類と分けられます。
④家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
必要書類を揃えた後に相続放棄申述書を作成します。相続放棄申述書に必要な事項を記入し、管轄の家庭裁判所へ持参または郵送で提出します。郵送の場合は書留などの追跡できる郵送方
法で提出しましょう。
⑤相続放棄申述受理通知書の受取
相続放棄申述書が家庭裁判所で受理された後に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これは申述が完了した旨を通知するもので、受理されたことを証明できるわけではありませ
んので、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書を取得する必要が
あります。
受理通知書に証明書交付の申請書が同封されているので、必要事項を記入して提出しましょ
う。ただ、相続放棄申述書が家庭裁判所で受理される前に家庭裁判所より「照会書」が届く場合があります。この照会書は相続放棄の内容について確認する内容なので、届いた場合には必要事項を記入の上裁判所へ提出しましょう。

 

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

福岡が本社の熊本支店で確実なサポート

北九州で相続のご相談なら

久留米で相続のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。