相続税の土地評価 路線価方式
2023/02/28
みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
本日は宅地の評価の1つ路線価方式をお伝えします。
路線価方式で土地の評価を行う場合、相続税が発生した年の1月1日~12月31日の路線価を採用します。
したがって、被相続人の相続が開始された年の7月に発表される路線価を見て評価を行うということになります。
つまり、財産評価基準が発表される前(その年の1月1日~7月発表時)に相続が発生した場合は、7月に路線価が発表されるまで待つ必要があります。
基本となる路線価方式計算方法
路線価方式の基本的な計算方法は【1㎡あたりの路線価×宅地面積(㎡)=評価額】です。
その他、補正率を使い最終的な相続税評価を算出します。
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