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路線価が設定されていない土地は倍率方式で評価する

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路線価が設定されていない土地は倍率方式で評価する

路線価が設定されていない土地は倍率方式で評価する

2023/03/01

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

路線価が設定されていない土地は倍率方式で評価する

地価の差が少ない郊外や農村部などは路線価が設定されていません。
この場合は、その土地の「固定資産税評価額」に「評価倍率」をかけて評価額を算出します。
この方法を倍率方式といいます。
固定資産税評価額とは、自治体の税務課にある固定資産課税台帳に登録されている土地や建物の評価額のことです。
相続税申告の際には、固定資産税評価額の分かる書類がなければ固定資産税評価証明書を役所で発行してもらう必要があります。

倍率方式計算式【土地の固定資産税評価額×倍率=評価額】

 

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