相続時精算課税制度 110万円の基礎控除は各特定贈与者の贈与に応じて案分
2023/03/07
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
今回は、相続時精算課税制度のうち基礎控除110万円についてお話します。
令和5年度改正では、相続時精算課税制度と暦年課税贈与における相続開始前の贈与の加算期間に見直しが行われる予定です。
相続財産への加算対象となる贈与のうち、相続時精算課税制度では「基礎控除額110万円」、暦年課税贈与では「延長された加算期間における贈与の総額のうち100万円」がそれぞれ加算不要となる。相続時精算課税では、複数の特定贈与者から贈与があった場合、基礎控除額110万円を各特定贈与者からの贈与に応じて案分した金額が相続財産に加算不要となる。
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