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相続税の申告期限

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相続税の申告期限

相続税の申告期限

2023/03/13

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

 

例えば、2月10日に亡くなった場合は10ヵ月後の応当日が期限となりますので、12月10日が相続税の申告期限です。

なお、申告期限までに納税もおこなう必要があります。

 

相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月後の応当日が土日、祝日で税務署が休みの場合、申告期限は翌日となります。

 

例えば、10ヵ月後の応当日が3連休の初日である場合は3連休明けの日が申告期限です。

 

故人と離れて暮らしており、亡くなったことをしばらく経ってから知った場合は死亡の事実を知った日の翌日の10ヵ月後が申告期限となります。

例えば、故人の長男が外国に住んでおり、2月10日に死亡したにもかかわらず2月15日に死亡したことを知った場合、長男の申告期限は12月15日となります。

なお、配偶者が2月10日の死亡日に死亡した事実を知った場合、配偶者の申告期限は12月10日です。

長男と配偶者の死亡した事実を知った日が異なる場合、それぞれ申告期限が別々となります

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