取引相場のない株式(出資)の評価における借地権の純資産価額に算入する価額について
2023/04/10
みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
大前提として、「土地の無償返還の届出書」を土地所有者の所轄税務署長に対して提出している場合(賃貸借契約)で解説します。
【設例1】 被相続人(受贈者)は、同族会社A株式会社(以下、「A社」という。)に賃貸借契約により土地を貸し付け、A社は、当該土地に本社建物を建設し利用している場合の借地権の価額はどのようになるのか。
【答】 土地(宅地)の賃貸借契約が締結されている場合で、当該土地について「土地の無償返還の届出書」が提出されているときにおける貸宅地の評価額は、自用地としての評価額から、借地権割合20%を控除した金額により評価し、A社の株式の評価上、当該控除された借地権の価額を純資産価額(相続税評価額欄のみ記載し、帳簿価額の欄は0となります。)に算入します。
【設例2】 被相続人(受贈者)と配偶者は、A社に賃貸借契約により共有の土地を貸し付け、A社は、当該土地に本社建物を建設し利用している場合の借地権の価額はどのようになるのか。
【答】 土地(宅地)の賃貸借契約が締結されている場合で、当該土地について「土地の無償返還の届出書」が提出されているときにおける貸宅地の評価額は、自用地としての評価額から、借地権割合20%を控除した金額により評価となりますが、A社の株式の評価上、配偶者の持分相当の借地権の価額は、A社の株式の評価上純資産価額には算入せず、被相続人(受贈者)の共有持分のみの借地権の価額を純資産価額(相続税評価額欄のみ記載し、帳簿価額の欄は0となります。)に算入します。
このような取扱いをするのは、被相続人(受贈者)の貸宅地において、評価の安全性を図る趣旨から20%の評価減をしているので、借地人であるA社の純資産価額に算入することにより、土地の評価額が100%となるような評価が、課税の公平上適切であると考えらるためです。
また、配偶者の持分相当の借地権の価額については、前提として「相続(贈与)の対象となる株式の所有者=土地の所有者」でなければならないことから、当該前提要件を欠くために純資産価額に算入しないこととなります。
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