市街化調整区域内の土地
2023/04/13
みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
●市街化調整区域とは
市街化調整区域については都市計画法第7条に「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 」と定義されています。
つまり市街化調整区域は「原則として大規模な開発や建築は認められないエリア」ということです。
しかし、同法第34条では市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、要件を満たせば例外的に開発(建築)を認めてもいいですよ、という内容も規定されています。
●市街化調整区域の雑種地の評価
市街化調整区域内の土地は原則として建物が建てられませんので、その価値は周辺の市街化区域内の
土地に比べて低くなるのが一般的です。
しかし前述のように市街化調整区域内でも例外的に建物が建てられる土地もあります。
そこで宅地比準方式によって評価する雑種地は、建物建築の可否、建築制限等に応じて「しんしゃく割合」によりしんしゃくして評価しても差し支えないこととなっています。
宅地比準方式による土地評価におけるしんしゃく割合は、建物建築の可否によって判断するのがもっともわかりやすいと思います。
----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882
小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259
久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416
熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696
福岡の九州相続対策センター
福岡県でトータルサポートする小倉支店
福岡県で円満な解決を目指す久留米支店
福岡が本社の熊本支店で確実なサポート
北九州で相続のご相談なら
久留米で相続のご相談なら
福岡で相続税でお困りなら
----------------------------------------------------------------------