中野税理士法人

負担付遺贈をした場合の課税関係

お問い合わせ 公式ホームページ

負担付遺贈をした場合の課税関係

負担付遺贈をした場合の課税関係

2023/04/14

みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

遺言により財産を渡すことを遺贈と言いますが、財産を渡すだけでなく、同時に債務を負担させる場合もあります。

 

たとえば、賃貸不動産を遺贈するが、それを購入した際の借入金も負担させる、というようなものです。

 

 

●この場合、遺贈する相手が相続人であれば、賃貸不動産はプラスの財産として評価し、借入金は債務として控除して、相続税を計算することになります。

 

ただ、遺贈のする相手が相続人でない場合、たとえば共同で購入した相続人ではない弟に遺贈するような場合は、債務控除をすることができません。

 

 

●このような場合、弟さんの相続税における賃貸不動産の評価額は、その不動産の相続税評価額から、負担する借入金の額を差し引いた金額になります。

 

弟さんが実質的に取得する財産は、負担分を控除した額となるからです。

 

 

●相続人が相続した場合は、相続税だけで終わりますが、相続人でない場合は、これだけでは課税関係は終わりません。

 

弟さんが相続するのは、借入金を控除した残額の評価としての不動産です。

 

その控除された借入金は、債務控除として引かれているのではなく、相続があったときに、不動産とともに弟さんに移ったわけです。

 

●税務上は、その不動産とともに借入金が移ったことを譲渡とみなして、譲渡所得税が課されることになります。

 

すなわち、移った借入金の額で、不動産を譲渡したものとして譲渡所得の計算をすることになります。

 

もちろん、被相続人は亡くなっていますので、準確定申告を相続人が行う必要があります。

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

福岡が本社の熊本支店で確実なサポート

北九州で相続のご相談なら

久留米で相続のご相談なら

福岡で相続税でお困りなら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。