中野税理士法人

法定相続人の範囲と相続順位

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法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人の範囲と相続順位

2023/05/01

みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

法定相続分のご説明をする前に、まず誰が相続人になるかについてご説明します。民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います

故人に配偶者がいる場合、配偶者は法定相続人になります。ただし、戸籍上の夫婦である必要があります。内縁の妻は婚姻関係がないので法定相続人になれません。配偶者以外の法定相続人には順位が決められていて、上の順位の人がいる場合は下の順位の人は法定相続人になれません。

相続順位が第1順位の法定相続人は子供や孫などの直系卑属

故人に子供がいる場合は子供が法定相続人になります。子供が既に亡くなっており、孫がいる場合は孫がその子供の代わりに法定相続人になります。このように代わりに法定相続人になることを「代襲相続」と言います。代襲相続は子供・孫・ひ孫と下へ下へとどこまでも続きます。なお、直系卑属とは子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族のことです。

相続順位が第2順位の法定相続人は親や祖父母などの直系尊属

故人に直系卑属がいない場合は親が法定相続人になります。親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母がその親の代わりに法定相続人になります。第2順位の代襲相続も第1順位の代襲相続と同様、上へ上へとどこまでも続きます。なお、直系尊属とは親や祖父母など、自分より前の世代の直系の血族のことです。

相続順位が第3順位の法定相続人は兄弟姉妹や甥・姪

故人に直系卑属も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子供がいる場合はその子供が兄弟姉妹の代わりに法定相続人になります。なお、第3順位の代襲相続は1代限りですので、兄弟姉妹の子供が亡くなっている場合、その更に子供が法定相続人になることはありません。

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