土地の評価方法
2023/05/02
みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
土地の相続税評価方法は2種類あり、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの評価額のことで、国税庁のホームページで確認することができます。路線価方式の計算式は以下のとおりです。
路線価方式の計算式
路線価×土地の面積=土地の相続税評価額
例えば、土地の面積が200㎡で、その土地が面する道路の路線価が30万円の場合、30万円×200㎡で土地の相続税評価額は6,000万円となります。
倍率方式とは、路線価が定められていない土地の評価方法です。倍率方式で土地を評価する場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。倍率は国税庁のホームページで確認することができます。倍率方式の計算式は以下のとおりです。
倍率方式の計算式
固定資産税評価額×倍率=土地の相続税評価額
例えば、土地の固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍の場合、1,000万円×1.1で土地の相続税評価額は1,100万円となります。
路線価方式と倍率方式の計算方法について詳しく知りたい方は「倍率方式と路線価方式の計算方法|倍率地域の土地の相続税評価額」をご覧ください。
土地を貸していた場合の評価方法(貸宅地の評価方法)
故人が所有していた土地に第三者が家や事務所を建てていた場合、その土地を「貸宅地」と言います。第三者に貸していない土地のことを「自用地」と言うのですが、貸宅地の相続税評価額は自用地評価額と比べて安くなります。それは、貸宅地には借地権が設定されているからです。
借地権とは、借りた土地に建物を建てて自由に使える権利です。借地権があるので、土地の所有者は土地を自由に使用することができず、そのため貸宅地の評価額は自用地と比べて低くなります。貸宅地の相続税評価額の計算式は以下のとおりです。
貸宅地の相続税評価額の計算式
自用地評価額×(1-借地権割合)=貸宅地の相続税評価額
借地権割合とは、自用地評価額に占める借地権の割合です。国税庁のホームページで確認することができます。例えば、借地権割合が70%で、自用地評価額が1,000万円の場合、1,000万円×(1-0.7)で貸宅地の相続税評価額は300万円となります。
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