中野税理士法人

生命保険金の受取人が既に死亡している場合

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生命保険金の受取人が既に死亡している場合

生命保険金の受取人が既に死亡している場合

2023/06/01

みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。

相続が発生し、被相続人が生命保険金をかけていることはよくあります。

そこで今回は、生命保険金の受取人が既に死亡している場合には、受取人の変更手続きをすることが大切であることをお伝えしたいと思います。

 

●生命保険金は、契約時に生命保険金の受取人を設定します。

配偶者が存命中であれば、配偶者に設定される方が最も多いですね。配偶者がいない場合は、子どもを受取人として設定されているかと思います。

 

●受取人として指定していた受取人が、被相続人の相続手続き時に既に亡くなられている場合は、受取人の法定相続人が、均等に保険金を受け取ることになります。

 

たとえば、妻と子のいる被相続人が、生命保険金の受取人を妻に設定していたが、被相続人の死亡時に既に妻が亡くなられている場合には、その子どもが受取人となります。

 

●この場合は、特に問題ありませんが、では、この夫婦に子どもがいなかった場合はどうなるのでしょうか。

 

その場合は、妻の法定相続人である、妻の両親か、妻の兄弟姉妹が保険金の受取人となります。

それは亡くなられた方から見ると、法定相続人ではありません。

 

●保険金の受取人である配偶者が亡くなった場合で、子どもがいない場合は特に、保険金の受取人を変更しておくことが大事です。

 

法定相続人である自分の両親または、自分の兄弟姉妹に保険金の受取人を変更しておかないと、法定相続人以外の者が生命保険金を受け取ることになり、相続税にも影響が出ます。

 

●生命保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。

 

これは、法定相続人が取得する場合に適用される非課税枠であり、法定相続人以外の者が受け取る場合には、この適用はありません。

 

●保険金受取の手続きや、相続税額にも影響が出るため、保険金の受取人が誰であるか、確認してみるとよいかと思います。

 

なお、生命保険金の受取人については、各保険会社の約款が優先されますので、それを確認した上で、手続きをする必要があります。

 

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