市街化調整区域内の土地
2023/05/31
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
●市街化調整区域とは
市街化調整区域については都市計画法第7条に「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 」と定義されています。
つまり市街化調整区域は「原則として大規模な開発や建築は認められないエリア」ということです。
しかし、同法第34条では市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、要件を満たせば例外的に開発(建築)を認めてもいいですよ、という内容も規定されています。
●市街化調整区域の雑種地の評価
市街化調整区域内の土地は原則として建物が建てられませんので、その価値は周辺の市街化区域内の
土地に比べて低くなるのが一般的です。
しかし前述のように市街化調整区域内でも例外的に建物が建てられる土地もあります。
そこで宅地比準方式によって評価する雑種地は、建物建築の可否、建築制限等に応じて
「しんしゃく割合」によりしんしゃくして評価しても差し支えないこととなっています。
宅地比準方式による土地評価におけるしんしゃく割合は、建物建築の可否によって判断するのがもっともわかりやすいと思います。
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