遺言書の種類
2023/07/25
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です。
自筆証書遺言は特別な手続きをする必要がないため、いつでもどこでも作成することができます。
なお、遺言書を勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。
公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、
2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。
そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。
秘密証書遺言は署名と押印だけ遺言者がおこなえば遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題ありません。
遺言書は遺言者自身で保管します。
秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
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