相続開始年の贈与税の配偶者控除
2023/07/27
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
居住用不動産(自宅)を購入する際、夫婦間の持分や贈与について、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を考える方もいらっしゃるかと思います。
●贈与税の配偶者控除は、次のような場合に贈与財産から2,000万円まで控除ができる制度です。
・婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与であること
・居住用不動産や、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであることなどです。
●ところが、もしこの制度を適用する予定で贈与をし、同じ年に贈与者が亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。
通常、相続直前に贈与した財産は、相続財産に加算(生前贈与加算)されます。
ただ、贈与が相続があった年であっても、当該居住用不動産の贈与をした金額のうち、2,000万円までについては、要件さえ満たしていれば、相続財産に加算する必要はありません。
贈与税の申告書を提出することにより、贈与税の配偶者控除が適用できます。
●贈与税の配偶者控除以外にも、相続において配偶者が優遇される制度がいくつかあります。
・配偶者の相続税額の軽減
・配偶者居住権の設定
・小規模宅地等の特例
なお、今回のように居住用不動産を贈与した部分(土地)については、小規模宅地等の特例の80%減額の対象外となってしまいます。
相続においては、配偶者の税額軽減の影響が大きく、配偶者自身の納税がない場合が多いです。
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