名義預金
2023/11/06
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
専業主婦の方が夫からもらった生活費の一部をへそくりとして貯めているケースがありますが、
へそくりは生前贈与とみなされず相続税が課税されてしまいます。
生活費は夫婦共同のお金とみなされ、生活費の残った金額は妻の財産とならないのです。
仮に「余ったお金は自由に使って良い」と夫から言われていても生前贈与とみなされません。
妻に生前贈与して相続税対策をするのであれば、生活費とは別に贈与契約書を作成して贈与することをお勧めします。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | |||||||||||||||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | |||||||||||||||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | |||||||||||||||
相続業務に深化した業務を行っている。 | |||||||||||||||
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | |||||||||||||||
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