住宅ローンの団信がある場合
2023/11/22
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
相続税の申告は、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合は、申告義務はありません。
課税価格の合計額とは、プラスの財産からマイナスの財産をひいた金額です。
この場合の課税価格は、小規模宅地の特例などを適用する前の金額となります。
なお、基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
ここで、マイナスの財産に住宅ローンがあった場合は、注意が必要です。
被相続人に借入金がある場合には、基本的には相続財産から控除することができます。
ただ、住宅ローンの場合には、ローン契約と同時に団体信用保険(団信)に加入することが一般的ですので、団信を考慮しなければなりません。
団信とは、ローン契約者がローンが残った状態で死亡した場合に、ローン残額相当額の保険金が金融機関に支払われるものです。
したがって、ローン残高はその時に完済されることになります。
この保険金は相続人に支払われることなく、直接金融機関に支払われるため、相続税申告においても、死亡保険金扱いにはなりません。
同時に、住宅ローンは、死亡によって残額ゼロとなるため、相続財産から控除することはできません。
この取り扱いを間違えると、本来申告すべき相続税申告を、しなくてもよいと判断を誤る可能性もあります。
ローン残高がいくらかにもよりますが、プラスの財産から控除することで、基礎控除額以下となることも考えられるからです。
相続税申告の有無については、専門家に相談するのがよいのかもしれません。
住宅ローン返済途中に相続が発生した場合には、団信に加入しているかどうかを確認し、不明であれば借入先の金融機関に確認する必要があります。
その上で、団信に加入していれば、その手続きをすることになります。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | |||||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | |||||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | |||||
相続業務に深化した業務を行っている。 | |||||
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | |||||
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