固定資産税評価額に含まれない建物付属設備
2023/01/18
皆様こんにちは。福岡相続対策センターの中野です。
今回は、相続の申告に際して、うっかり漏れてしまう恐れのある建物付属設備を
お話します。
次のような建物付属設備(および構築物)は、一般的には建物の評価額に含まれていないため、原則的には相続税の申告をする必要があります。
門、塀
舗装路面、砂利敷き
植栽、庭園
電力引き込み設備
また、確定申告で減価償却資産明細を確認して、建物、付属設備以外で償却している
資産があれば、相続税の申告対象となりのでご注意ください。
また財産評価等についても今後ご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。
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