中野税理士法人

固定資産税評価額に含まれない建物付属設備

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固定資産税評価額に含まれない建物付属設備

固定資産税評価額に含まれない建物付属設備

2023/01/18

皆様こんにちは。福岡相続対策センターの中野です。

今回は、相続の申告に際して、うっかり漏れてしまう恐れのある建物付属設備を

お話します。

次のような建物付属設備(および構築物)は、一般的には建物の評価額に含まれていないため、原則的には相続税の申告をする必要があります。

 

門、塀

舗装路面、砂利敷き

植栽、庭園

電力引き込み設備

 

また、確定申告で減価償却資産明細を確認して、建物、付属設備以外で償却している

資産があれば、相続税の申告対象となりのでご注意ください。

 

また財産評価等についても今後ご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 

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