税務調査
2023/01/13
こんにちは福岡相続対策センターの土谷です。
私は税務署で34年勤務し、ほぼ資産税業務の調査を担当していました。
今回は相続税の調査についてお話します。
国税局及び税務署の税務調査において、特に狙われやすいのが、被相続人名義の口座から相続人を含めた親族(以下、「相続人等」と言います。)への資金移動(被相続人名義の預貯金口座等から相続人等預貯金口座等へのお金の入出金のことをいいます。)が、頻繫にされているケースです。
勘違いされている納税者が多いのも現実ですが、現行でいう贈与税の基礎控除110万円はありますが、贈与はあくまでも、財産を渡す方(受贈者)と財産をもらう方で「やりますよ。もらいますよ。」という民法上の双務契約があって始めて成立するものです。
ところが、昨今は、被相続人の高齢化が進み、被相続人が相続人等へ預貯金等の通帳、印鑑及びキャッシュカードの管理等を任せているケースが多いため、被相続人の承諾なしに被相続人の預貯金口座等から、頻繫にお金を出金し、相続人等の預貯金口座等へ入金しているような場合は10割と言っていいほど、税務調査の対象になります。
「銀行でそんなことできるはずがない。」と思われる方もおられると思いますが、銀行の窓口で多額の現金の入出金を行う事は、ほとんどできません。本人確認されるからです。
では、どうしてできるのかと言いますと「ATM」で入出金しているケースが大半です。
ただ、現金で被相続人名義の預貯金口座等から出金すれば、国税局や税務署はどうやって税務調査を行うかと言いますと、銀行には入出金の記録等が残っています。それには、当然、時間も記録されています。また、相続人等の預貯金口座等に不明な入金があれば分かります。
仮に、相続人等が相続税を少なくする意図をもってされていた場合は、重加算税が賦課されることもあります。
今後も色々な情報を発信しますので、宜しくお願いします。
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