中野税理士法人

税務調査

お問い合わせ 公式ホームページ

税務調査

税務調査

2023/01/13

こんにちは福岡相続対策センターの土谷です。

私は税務署で34年勤務し、ほぼ資産税業務の調査を担当していました。

今回は相続税の調査についてお話します。

国税局及び税務署の税務調査において、特に狙われやすいのが、被相続人名義の口座から相続人を含めた親族(以下、「相続人等」と言います。)への資金移動(被相続人名義の預貯金口座等から相続人等預貯金口座等へのお金の入出金のことをいいます。)が、頻繫にされているケースです。

勘違いされている納税者が多いのも現実ですが、現行でいう贈与税の基礎控除110万円はありますが、贈与はあくまでも、財産を渡す方(受贈者)と財産をもらう方で「やりますよ。もらいますよ。」という民法上の双務契約があって始めて成立するものです。

ところが、昨今は、被相続人の高齢化が進み、被相続人が相続人等へ預貯金等の通帳、印鑑及びキャッシュカードの管理等を任せているケースが多いため、被相続人の承諾なしに被相続人の預貯金口座等から、頻繫にお金を出金し、相続人等の預貯金口座等へ入金しているような場合は10割と言っていいほど、税務調査の対象になります。

「銀行でそんなことできるはずがない。」と思われる方もおられると思いますが、銀行の窓口で多額の現金の入出金を行う事は、ほとんどできません。本人確認されるからです。

では、どうしてできるのかと言いますと「ATM」で入出金しているケースが大半です。

ただ、現金で被相続人名義の預貯金口座等から出金すれば、国税局や税務署はどうやって税務調査を行うかと言いますと、銀行には入出金の記録等が残っています。それには、当然、時間も記録されています。また、相続人等の預貯金口座等に不明な入金があれば分かります。

仮に、相続人等が相続税を少なくする意図をもってされていた場合は、重加算税が賦課されることもあります。

今後も色々な情報を発信しますので、宜しくお願いします。

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

福岡が本社の熊本支店で確実なサポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。