中野税理士法人

結婚・子育て資金の贈与の改正

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結婚・子育て資金の贈与の改正

結婚・子育て資金の贈与の改正

2023/02/13

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

今回は、結婚・子育て資金の贈与の改正をお話しします。

(1)改正の背景
「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」は、「 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 」と同じく、 「若年層へ早期に資産移転すること」や「子育て支援」を目的として平成 25 年度税制改正で創設されました。

(2)改正の概要
本制度では、受贈者が
50 歳を迎えた時点で金融機関等との教育資金管理契約が終了し、その時点にお
ける残額には贈与税が課税されます。この時、現行制度では「特例税率」が適用されますが、改正後は
「一般税率」が適用されます。
なお
、 この改正は、 令和 5 年 4 月 1 日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用 されます。

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