中野税理士法人

法定相続分

お問い合わせ 公式ホームページ

法定相続分

法定相続分

2023/02/14

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

今回は相続が発生した場合の法定相続分をお話しします。

故人に配偶者がおり、子供・孫などの直系卑属も、親・祖父母などの直系尊属も、兄弟姉妹・甥・姪もいない場合は、配偶者のみが法定相続人になります。配偶者のみが法定相続人の場合は、遺産の全てが配偶者の法定相続分となります。

②故人に配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1、子供の法定相続分の合計は遺産の2分の1となります。子供が複数人いる場合は遺産の2分の1を子供の数で均等に分割します。

③故人に配偶者がおらず、子供がいる場合は、子供のみが法定相続人になります。法定相続人が子供のみの場合、遺産の全てが子供の法定相続分となります。子供が複数人いる場合は遺産を子供の数で均等に分割します。

④故人に子供・孫などの直系卑属がおらず、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と親の場合、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2、親の法定相続分の合計は遺産の3分の1となります。父親、母親の両方がいる場合は遺産の3分の1を2人で均等に分割します。

⑤故人に配偶者も子供・孫などの直系卑属もおらず、親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。法定相続人が親のみの場合、遺産の全てが親の法定相続分となります。父親、母親の両方がいる場合は遺産を2人で均等に分割します。

⑥故人に子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹の法定相続分の合計は遺産の4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分割します。

⑦故人に配偶者も子供・孫などの直系卑属も親・祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。法定相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産の全てが兄弟姉妹の法定相続分となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は遺産を兄弟姉妹の数で均等に分割します。

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

福岡が本社の熊本支店で確実なサポート

北九州で相続のご相談なら

久留米で相続のご相談なら

福岡で相続税でお困りなら

福岡で相続対策を行うなら

福岡で遺産分割を行うなら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。