住宅ローン控除・住宅取得資金贈与を併用の注意点
2023/02/27
みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
今回のテーマは「住宅ローン控除・住宅取得資金贈与を併用の注意点」です。
確定申告時期に差し掛かりますので、よく間違いやすい論点としました。
住宅ローン控除を受ける金額の計算基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。
1.住宅の取得等に係る借入金の金額
2.「住宅の取得等に係る対価の額」から住宅取得等資金贈与額を控除した金額
例:住宅ローン控除の対象となる限度額
(1)家屋の取得対価の額:3,000万円
(2)銀行からの住宅ローン:2,500万円
(3)住宅取得等資金贈与:1,000万円
(1)3,000万円 - (3)1,000万円
= 2,000万円 < (2)2,500万円
∴ 2,000万円(いずれか低い金額)
租税特別措置法施行令第26条第6項
6 法第四十一条第一項の個人の住宅借入金等
(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。
以下この項及び第二十五項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十五項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十五項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。
中段のかっこ書き「()」部分を確認すると「・・・を控除した金額。・・・」とあるのが確認できます。
これが住宅取得等資金の贈与額を控除しなければならない根拠になります。
確定申告時期に入りますので、事務所内のチェック体制の構築が必須です。
国税庁公表の「令和4年分 住宅借入金等特別控除チェック表」においても、最終ページ(1)家屋に関するもの番号4に、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた額を明らか
にする書類(贈与税の申告書の写しなど)」に関するチェック項目がありますので、チェック項目を改めて詳細に検討することでミス防止が可能になります。
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