みなし相続財産
2023/03/10
みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
みなし相続財産とは民法上の相続財産ではありませんが相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。
みなし相続財産の代表的なものは生命保険金等と死亡退職金等です。
生命保険金等と死亡退職金等は被相続人が所有していたものではなく被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産です。
そのため、民法上の相続財産ではありませんが生命保険金等と死亡退職金等を相続する際は相続税が課税されます。
相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金等や死亡退職金等の
みなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。
ただし、相続放棄をすると相続人とみなされなくなってしまうので、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることができません。
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