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税務署の考え方

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2023/03/20

みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

近年の国税庁発表の統計資料を見ると、税務調査で計上漏れを指摘されることが多い財産
の第1 位は預貯金(33.1%)、第2 位は有価証券(16.5%)です。税務調査では金融資産
について特に追求されます。余計な発言をしてしまわないよう「名義預金・名義株」、「貸
付」、「生前贈与」について、税務署がどのように考えているのか押さえておきましょう。

■① 名義預金・名義株
名義預金・名義株とは親族名義の銀行口座や株式であるものの、実際は被相続人の管理下にあっ
た銀行口座や株式のことです。相続財産を減らすために子供や孫の名義で銀行口座を作り、お
金を振り込む方がいらっしゃるのですが、この場合は名義預金として相続財産に計上され、相
続税が課税されてしまいます。名義預金・名義株は全て被相続人の財産とみなされて相続税が
課税されますので注意してください。
■② 貸付
財産の管理状況から、所有権が親族に移っていると認められるものの、贈与の事実が確認できない
財産があるとします。この場合、その財産を取得するためのお金を被相続人から借りているとみな
され、貸付金を相続財産に計上するよう求められることがあります。例えば、300 万円を故人から
もらっていた場合に贈与の立証ができないと、300 万円を被相続人から借りているとみなされ、相
続財産に300 万円が加算されてしまう可能性があるということです。
■③ 生前贈与
相続人に生前贈与を受けた認識があり、贈与契約書や贈与税の申告書などで贈与の事実を客観
的に証明できる場合には生前贈与とすることができます。贈与の事実を証明できない場合は生
前贈与を否認され、贈与額が相続財産に加算されてしまいます。なお、贈与税の消滅時効は6
年です。贈与税の時効を主張する場合は贈与時期を証明し、相続人がその財産を自由に使える
ようになっていたことを証明する必要があります。

 

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