中野税理士法人

相続におけるインボイスの引継ぎ

お問い合わせ 公式ホームページ

相続におけるインボイスの引継ぎ

相続におけるインボイスの引継ぎ

2023/04/19

みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

不動産賃貸業などでは、アパートやマンションなど住居の賃貸は、消費税の対象になりませんが、店舗や事務所などが入っている場合は、消費税の対象になってきます。

この場合、本年10月からはインボイス制度が導入されますので、店舗や事務所を賃貸している場合は、相続におけるインボイスの引継ぎの問題も出てきます。

被相続人が、インボイス発行事業者であった場合、それを相続する相続人のインボイス登録は、どうなるか、ということです。

まず、基本的に被相続人のインボイス登録番号は、相続人には引き継がれません。

したがって、相続人は新たにインボイス発行事業者になるための登録申請をしなければなりません。

ただし、相続後すぐには酷ですので、4か月間の猶予があります。

インボイス発行事業者である方がなくなった場合は、

・インボイス発行事業者の死亡届が出された日の翌日
・死亡した日の翌日から4か月が経過した日

の、いずれか早い日にインボイスが無効となります。

ただし、被相続人の事業を承継した場合は、次のいずれか早い日までは、被相続人のインボイス登録番号を、承継した相続人の登録番号とすることができます。

・その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日
・死亡した日の翌日から4か月が経過した日

すなわち、被相続人が亡くなってから4か月間の猶予がある、その間は被相続人の登録番号を使っていてよい、ということです。

ただし、4か月を過ぎたら、事業を承継した相続人が、自らのインボイス登録番号を取得しない限り、インボイスは発行できないことになります。

亡くなってから4か月ということは、被相続人の準確定申告(亡くなった年等の確定申告)の期限でもありますから、その申告とともに、インボイスの登録申請を行うことが肝要です。

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

福岡が本社の熊本支店で確実なサポート

北九州で相続のご相談なら

久留米で相続のご相談なら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。