中野税理士法人

生命保険、退職金の評価方法 

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生命保険、退職金の評価方法 

生命保険、退職金の評価方法 

2023/05/08

みなさんこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

生命保険金等は被相続人が死亡時に所有していたわけではありませんので、民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際には相続財産とみなします。このように被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産を「みなし相続財産」と言います。生命保険金等には相続税の非課税枠があり、以下の算式で計算します。

生命保険金等の非課税額の計算式

500万円×法定相続人の数=生命保険金等の非課税額

例えば、生命保険金等が3,000万円で、法定相続人が3人の場合、3,000万円-(500万円×3人)で1,500万円に対して相続税が課税されます。なお、生命保険金等が非課税額以下であれば生命保険金等に対して相続税が課税されません。

被保険者が被相続人ではない場合の生命保険の評価方法

生命保険の対象者が故人ではなく、故人の子供や孫などであり、保険料を故人が負担していた場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の額となります。解約返戻金とは、生命保険を解約した場合に払い戻されるお金です。

例えば、故人が子供に生命保険をかけており、亡くなった日の解約返戻金が1,000万円である場合、子供がその生命保険を相続すると1,000万円に対して相続税が課税されます。

相続財産の評価 退職手当金等の評価方法

退職手当金等も生命保険金等と同じく、被相続人が死亡時に所有していたわけではありませんので、みなし相続財産です。退職手当金等にも相続税の非課税枠があり、以下の算式で計算します。

退職手当金等の非課税額の計算式

500万円×法定相続人の数=退職手当金等の非課税額

例えば、退職手当金等が2,000万円で、法定相続人が2人の場合、2,000万円-(500万円×2人)で1,000万円に対して相続税が課税されます。なお、退職手当金等が非課税額以下であれば退職手当金等に対して相続税が課税されません。

退職手当金等の評価方法について詳しく知りたい方は「死亡退職金と弔慰金の相続税|死亡退職金の非課税枠で節税」をご覧ください。

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