贈与に関する複眼的視点
2023/05/30
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
贈与といえば、節税対策としての手段として昔から頻繁に用いられてきました。
つまり、贈与者側の財産を減らすことで相続税対策を行うというものです。
税法から考えるのでなく民法から考えるのが本来あるべき姿と考えます。
なぜならば・・・
民法上の贈与契約が成立して初めて贈与税の課税関係が生じるからです。
(みなし贈与の議論は除きます)
民法上の贈与契約は、以下と規定されています。
---(民法549条)贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える
意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
要件事実1:贈与者が財産を無償で与える意思表示
要件事実2:受贈者が1を受諾する意思表示
■要件事実1で注意すべき事項
贈与者側が認知症(重度)であった場合、意思無能力となり、贈与の意思表示ができないため、契約は無効となります。
■要件事実2受贈するという意思表示がなされているか?
つまり、名義財産の認定の問題が生じます。
税務調査での最大の関心事である名義預金の調査の発端は、贈与契約が成立しているか否かが問われることになります。
そのため、民法上の贈与契約が成立していることを課税庁側にも立証できれば、名義預金の認定がなされることはない、ということになります。
その意味で、民法を学び贈与契約を成立させることが課税庁側への立証に繋がるというスタンスを堅持することが大切になると考えます。
■贈与契約書の作成は必須か?
民法上、贈与契約は口頭ベースでも成立します(民法549条)。
しかしながら、贈与契約書があれば、課税庁側への立証は格段にしやすくなるのは間違いありません。
そのうえで、確定日付を取得しておき贈与契約書における贈与日の証拠力をあげておくことも必須と考えます。
贈与契約書を作成するのは、課税庁対策に限った話だけではありません。
相続人内部での紛争防止にも寄与することになります。
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