固定資産税
2023/10/06
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
固定資産税の金額は市区町村が定める課税標準額に基づいて算出され、1月1日時点の所有者へ
納税通知が届きます。
土地の固定資産税の計算式は土地に建物が建っているかどうかで異なります。
土地に建物が建っておらず、更地である場合、土地の固定資産税は「課税標準額×1.4%」で計算します。
仮に土地の課税標準額が3,600万円である場合は3,600万円×0.014で504,000円です。
なお、計算式の1.4%は自治体によって異なる場合があります。
土地に建物が建っている場合、200平米まで固定資産税が6分の1になり、200平米を超えた部分についても固定資産税が3分の1になります。
仮に土地面積が600平米で、課税標準額が3,600万円の土地があるとします。
この土地の200平米までの固定資産税は3,600万円÷600平米×200平米÷6×0.014で28,000円です。
残りの400平米の固定資産税は3,600万円÷600平米×400平米÷3×0.014で112,000円です。
したがって土地の固定資産税は28,000円+112,000円で140,000円となります。
土地に建物が建っている場合、土地の固定資産税が200平米まで6分の1、200平米を超えた分は3分の1になる制度を「住宅用地の特例」と言います。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | |||||||||||||||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | |||||||||||||||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | |||||||||||||||
相続業務に深化した業務を行っている。 | |||||||||||||||
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | |||||||||||||||
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