役員借入金の相続税上の取扱い
2023/10/17
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
会社にお金を貸している役員が亡くなった場合、役員の貸付金債権は相続財産として相続税が課税されます。
例えば、父親が社長で会社に1億円を貸し、そのままお金を返してもらうことなく亡くなった場合、
相続財産に1億円の貸付金債権が含まれます。
1億円の貸付金債権を相続した人は相続税を支払わなければいけません。
貸付金債権の金額が少なければ大きな問題にはなりませんが、何年、何十年と会社経営をしていた場合、貸付金債権が積み重なり、貸付金債権の金額が数億円に上ることも少なくありません。
貸付金債権の回収が著しく困難であれば相続財産に含めなくとも良い場合もありますが、会社が債務超過の状態という理由だけでは回収可能性があると判断されてしまい、相続税の課税対象になってしまいます。
回収が不可能であることを立証することは難しいため、生前に貸付金債権を整理することをお勧めします。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | |||||||||||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | |||||||||||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | |||||||||||
相続業務に深化した業務を行っている。 | |||||||||||
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | |||||||||||
、資産税等のご相談に応じています。 | |||||||||||
相続税サイトはこちら↓ | |||||||||||
www.nskinc.co.jp/sozoku/?gclid=CjwKCAjwivemBhBhEiwAJxNWN3A2FdEK6V9zNdGq4HcQHXpbnhcEgsReeZFGwIdCxgXGAetKmwFxhxoCC6gQAvD_BwE | |||||||||||
----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882
小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259
久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416
熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696
福岡の九州相続対策センター
福岡県でトータルサポートする小倉支店
福岡県で円満な解決を目指す久留米支店
北九州で相続のご相談なら
久留米で相続のご相談なら
福岡で相続対策を行うなら
福岡で遺産分割を行うなら
----------------------------------------------------------------------