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土地の無償返還に関する届出書

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土地の無償返還に関する届出書

土地の無償返還に関する届出書

2023/11/29

みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。

土地を無償で借りた場合、借主は貸主から借地権をもらったものとして多額の税金を支払う必要があります。

 

土地を無償で借りた場合に課税される税金を借地権の認定課税と言います。

 

借地権の認定課税を避けるには借主は土地価格の6%の地代を貸主に支払わなければいけません。

 

しかし、社長が個人の資産として所有している土地を会社に貸す場合であっても高額な地代を支払うのは理屈に合わないという意見もありました。

 

そこで、昭和55年に「土地の無償返還に関する届出書」という制度が作られました。

 

土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出すると、土地を借りている法人が将来貸主に土地を無償で返還することを意思表示することになり、高額な地代を支払わなくとも借地権の認定課税を受けません。

 

社長が個人で持っている土地を法人が無償で借りる場合は土地の無償返還に関する届出書を

税務署に提出するようにしましょう。

中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎  
           
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等
相続業務に深化した業務を行っている。    
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与
、資産税等のご相談に応じています。    
           
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