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暦年贈与の改正

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暦年贈与の改正

暦年贈与の改正

2023/12/18

みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。

 

来年2024年から、生前贈与をした場合の相続財産への加算が、3年から7年に変更になります。

●すなわち、来年1月以降贈与した財産は、7年以内に亡くなった場合は、相続財産に加算される、ということになります。

せっかく贈与したのに、亡くなる前7年間の贈与は、持ち戻される、ということです。

 

●ただし、これは相続で財産をもらう人の場合です。したがって、子などの相続人に贈与した場合に適用される、ということです。

相続では財産をもらわない(相続人ではない)孫に贈与した場合は、7年間の持ち戻し、というのはありません。

 

孫にはあげっぱなしでよい、ということになります。

●ただ、まだ小さい孫にあまりたくさんのお金を贈与するのは、教育上良くないかも知れません。

そこでお勧めなのが、保険料贈与です。

たとえば、次のような生命保険です。

 

・契約者:孫

・被保険者:孫の父親

・保険金受取人:孫

 

●自分の親を被保険者にして、生命保険に入ります。

契約者は孫ですから、孫が保険料を払わなければなりま

せん。

 

その保険料を、祖父から孫に贈与する、ということです。

 

●孫は祖父から贈与を受けたお金で、保険料を支払いますから、手元にはお金は残りません。

 

孫のところにお金が入るのは、父親が亡くなったとき、ということになります。

 

 

●そのときに、相続税が出るのであれば、まとまった保険金が入るのは、孫にとっては非常に助かります。生活費の足しにすることもできます。

 

大分先にはなりますが、そのときに、おじいちゃんに心から感謝してくれるのでは、ないでしょうか?

 

そんなふうな贈与の仕方もある、ということを覚えておいていただければと思います。

中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎  
           
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等
相続業務に深化した業務を行っている。    
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与
、資産税等のご相談に応じています。    
           
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