暦年贈与の改正
2023/12/18
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
来年2024年から、生前贈与をした場合の相続財産への加算が、3年から7年に変更になります。
●すなわち、来年1月以降贈与した財産は、7年以内に亡くなった場合は、相続財産に加算される、ということになります。
せっかく贈与したのに、亡くなる前7年間の贈与は、持ち戻される、ということです。
●ただし、これは相続で財産をもらう人の場合です。したがって、子などの相続人に贈与した場合に適用される、ということです。
相続では財産をもらわない(相続人ではない)孫に贈与した場合は、7年間の持ち戻し、というのはありません。
孫にはあげっぱなしでよい、ということになります。
●ただ、まだ小さい孫にあまりたくさんのお金を贈与するのは、教育上良くないかも知れません。
そこでお勧めなのが、保険料贈与です。
たとえば、次のような生命保険です。
・契約者:孫
・被保険者:孫の父親
・保険金受取人:孫
●自分の親を被保険者にして、生命保険に入ります。
契約者は孫ですから、孫が保険料を払わなければなりま
せん。
その保険料を、祖父から孫に贈与する、ということです。
●孫は祖父から贈与を受けたお金で、保険料を支払いますから、手元にはお金は残りません。
孫のところにお金が入るのは、父親が亡くなったとき、ということになります。
●そのときに、相続税が出るのであれば、まとまった保険金が入るのは、孫にとっては非常に助かります。生活費の足しにすることもできます。
大分先にはなりますが、そのときに、おじいちゃんに心から感謝してくれるのでは、ないでしょうか?
そんなふうな贈与の仕方もある、ということを覚えておいていただければと思います。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | |||||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | |||||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | |||||
相続業務に深化した業務を行っている。 | |||||
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | |||||
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