中野税理士法人

期限までに遺産分割協議がまとまらない場合

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期限までに遺産分割協議がまとまらない場合

期限までに遺産分割協議がまとまらない場合

2024/01/09

みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。

相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月後です。

しかし、申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告ができない場合があります。

このような場合、法定相続分で遺産を分けたと仮定して相続税申告書を作成し、期限までに相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告手続きをおこないます。

 

なお、この申告では配偶者軽減及び小規模宅地等の特例は適用されません。

配偶者軽減及び小規模宅地等の特例を適用せずに算出した相続税額を

申告期限までに納税しなければいけません。

その後、遺産分割協議がまとまり、税務署に申告し直すと配偶者軽減及び小規模宅地等の特例を

受けることができ、払い過ぎていた相続税分が返金されます。

 

申告期限から3年以内に遺産分割協議をまとめることができない場合は「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出してください。

 

承認申請書が認められた場合、やむを得ない事由が解消された日の翌日から4ヵ月以内に遺産分割協議をまとめることができれば配偶者軽減及び小規模宅地等の特例を受けることができます。

中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎    
             
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等
相続業務に深化した業務を行っている。      
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与
、資産税等のご相談に応じています。      
             
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