暦年贈与の改正
2023/01/12
こんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
令和5年税制改正大綱が発表されました。
気になる暦年贈与は、下記のようになりました。
【改正後】
○ 相続開始前7年以内に相続人等が贈与された財産 → 相続財産に加算
○ 加算期間による取扱いの違い
・ 相続開始前3年以内:金額基準なし(110万円以下の贈与財産も加算)
改正前と同じ
・ 相続開始前3年超7年以内:100万円以下の贈与財産は加算対象外
→ 延長された4年間については100万円以下は加算対象外ということ
○ 対象となる贈与、加算期間
・ 対象となる贈与:令和6年1月1日以後の贈与
・ 加算期間:令和9年1月1日以後の相続から順次延長(経過措置)
暦年贈与の制度は残ったので良かったのですが、加算期間が4年延長されました。
今後は、この制度のもとに、みなさまに良い対策案をお伝えしていきますので
今後ともよろしくお願いいたします。
----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882
小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259
久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416
熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696
福岡の九州相続対策センター
福岡県でトータルサポートする小倉支店
福岡県で円満な解決を目指す久留米支店
福岡が本社の熊本支店で確実なサポート
福岡で相続対策を行うなら
----------------------------------------------------------------------