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暦年贈与の改正

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暦年贈与の改正

暦年贈与の改正

2023/01/12

こんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

令和5年税制改正大綱が発表されました。

気になる暦年贈与は、下記のようになりました。

【改正後】

○ 相続開始前7年以内に相続人等が贈与された財産 → 相続財産に加算

○ 加算期間による取扱いの違い

・ 相続開始前3年以内:金額基準なし(110万円以下の贈与財産も加算)

 

 改正前と同じ

・ 相続開始前3年超7年以内:100万円以下の贈与財産は加算対象外

→ 延長された4年間については100万円以下は加算対象外ということ

○ 対象となる贈与、加算期間

・ 対象となる贈与:令和6年1月1日以後の贈与

・ 加算期間:令和9年1月1日以後の相続から順次延長(経過措置)

暦年贈与の制度は残ったので良かったのですが、加算期間が4年延長されました。

今後は、この制度のもとに、みなさまに良い対策案をお伝えしていきますので

今後ともよろしくお願いいたします。

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