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相続時精算課税の選択 節税方法

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相続時精算課税の選択 節税方法

相続時精算課税の選択 節税方法

2023/01/19

こんにちは、福岡相続対策センターの中野です。

今回の税制改正で

〇 暦年贈与に関する基礎控除額:110万円

〇 相続時精算課税制度による贈与の基礎控除額:110万円

という2つの制度ができました。

ちなみに、相続時精算課税制度とは、次の制度です。

〇 贈与者:60歳以上の父母または祖父母など

〇 受贈者:18歳以上の子または孫など

〇 受贈者ベースで一生涯で2,500万円までは贈与税がかからない

→ 令和6年からは毎年110万円の控除後で2,500万円を計算

〇 2,500万円を超えた部分については、一律で20%の贈与税

→ 贈与額に応じて段階的に税率が上がらない

〇 贈与額は贈与者の相続財産に加算し、相続税の計算、 加算する金額は贈与当時の時価

→ 値上がりする財産を贈与すれば有利

〇 支払った贈与税がある場合、相続税から控除

この制度にも110万円の基礎控除※ができたことから今後、贈与する(される)場合のポイントを解説していきます。

※ 令和6年1月1日以降の贈与から贈与者が高齢であり、平均的な寿命(今後、数年間)で亡くなることを前提とします。

この場合、同じ基礎控除額110万円と言っても、次の違いが出てきます。

〇 相続時精算課税制度による贈与

・ 毎年110万円の範囲であれば、無税で相続人に財産移転が可能

〇 暦年贈与

110万円以内の贈与であっても、次のとおりとなります。

・ 相続開始前3年以内の贈与財産:110万円控除前の「全額」が相続財産に加算

・ 相続開始前3年超7年以内の贈与財産:

4年間の総額で100万円を控除し、残額は相続財産に加算

もちろん、人の寿命はわかりませんから、贈与者が高齢の場合でも長生きするケースもあります。

ただし、贈与者が亡くなるまで数年間と仮定するならば、相続時精算課税制度による贈与を選択するのも1つの方法なのです。

そうすれば、その数年間に贈与した財産(毎年110万円)は相続税の課税対象から外れることになるのです。

贈与を受ける人が複数名であれば、この掛け算です。

令和6年から始まる制度ではありますが、

今後、贈与をする(される)という予定があるならば、

1つの情報として覚えておいてくださいね。

また、有用な情報発信をいたします。

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