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相続対策に使う建物更生保険

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2023/01/20

こんにちは、福岡相続対策センターの中野です。

契約者(掛金負担者)が満期共済金を受け取った場合には、満期共済金が一時所得として課税されます。

これは、一般的な生命保険契約と同じ取り扱いです。

 

問題は、契約者(掛金負担者)と満期共済金の受取人が異なる場合です。

建更の場合、受け取った満期共済金に対して一時所得として受取人に課税が行われます。

ご存じのとおり、一般的な生命保険契約の場合、契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が異なる場合、受取人に対してみなし贈与があったものとして贈与税の課税が行われます。

ここが建更と一般的な生命保険契約の取り扱いが大きく異なるところなので、注意が必要です。

相続税法5条では

「保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす」

 

旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じず、契約者変更があったとしてもその時点では贈与税を課税しないこととされています。

 

しかし、契約者と満期共済金の受取人が異なる場合の建更については相続税法5条2項の「傷害を保険事故とする損害保険契約」に該当しないため、上記の相続税法5条によって満期共済金を贈与により取得したものとみなされないこととなります。

 

つまり!!!建更の満期共済金はみなし贈与の対象外ということです!

 

相続税でも贈与税でもなければ、残りの選択肢は一つ。

所得税の対象です!

 

この場合の建更の満期共済金は所得税基本通達34-1(5)を使ってJA(農協)からの贈与として一時所得になるという考え方もありますが、契約者と満期共済金受取人が異なっていたとしても所得税法施行令184条4項2号の損害保険契約等に基づく満期共済金に該当するため結果として一時所得に該当することになります。

ちなみにこの時の一時所得の計算では満期共済金を受け取った者以外の者が支払った掛金の額も、一時所得計算上の支出した金額に算入することができます

また有用な情報を発信します。

 

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