中野税理士法人

相続税がかかる財産

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相続税がかかる財産

相続税がかかる財産

2023/02/01

みなさまこんにちは。福岡相続対策センターの中野です。

今日は相続税のかある財産をお伝えいたします。

 

  1. 被相続人が亡くなられた時点で所有していた財産

被相続人が亡くなられた時点において所有していた財産①土地・借地権、②建物、③
株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることが
できる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財
産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。

  1. 名義預金・名義株

財産の名義にかかわらず、被相続人の財産でご家族の名義となっているものや無記
名のものなども相続税の課税対象となります。また、被相続人のご家族の名義で加入
している保険に関する権利等についても、その保険料支払者が、被相続人である場
合には、相続税の課税対象となります。

  1. みなし相続財産(保険金等)

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担された保険料に対応する
部分に限ります。)や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課
税対象となります。ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となりま
す。

  1. 被相続人から相続開始前3年以内に取得した
    暦年課税適用財産(生前贈与)

被相続人から相続などによって財産を取得された方が、被相続人が亡くなられる前3年以内
に被相続人から贈与された財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時
の価額ではなぐ贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

  1. 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

被相続人から生前に贈与され、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、
その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の
時の価額を相続税の課税価格に加算します。

次回は、相続が発生した場合、必要な資料をお伝えいたします。

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