相続税がかかる財産
2023/02/01
みなさまこんにちは。福岡相続対策センターの中野です。
今日は相続税のかある財産をお伝えいたします。
被相続人が亡くなられた時点において所有していた財産①土地・借地権、②建物、③ 財産の名義にかかわらず、被相続人の財産でご家族の名義となっているものや無記 被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担された保険料に対応する
被相続人から相続などによって財産を取得された方が、被相続人が亡くなられる前3年以内 被相続人から生前に贈与され、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、 |
次回は、相続が発生した場合、必要な資料をお伝えいたします。
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