中野税理士法人

構築物の評価

お問い合わせ 公式ホームページ

構築物の評価

構築物の評価

2023/02/03

みなさまこんにちは。福岡相続対策センターの中野です。

今回から2回にわたり、構築物の評価をお話しします。

構築物の評価

構築物とは、土地の上に定着する建造物、工作物、土木設備のことです。ただし、建物や建物附属設備は、構築物から除かれます。
 例えば、不動産賃貸業を営んでいる場合、門や塀等の外構工事、フェンス、駐車場におけるアスファルト等が構築物となります。

相続税申告においては、土地や家屋の評価額(固定資産税評価額に含まれている設備等も含みます)に含まれない構築物を別途評価して相続税の計算を行う必要があります。
 相続税申告における構築物の評価は、財産評価基本通達において下記の通り定められています。

1.構築物の定義

構築物とは、建物や建物附属設備以外の土地の定着物のことです。土地の定着物とは、土地の上に継続的に定着している物のことであり、建造物、工作物、土木設備等が該当します。具体的には、門、塀、フェンス、ガソリンスタンド、橋、トンネル、広告塔、運動場のスタンド、プール、舗装したアスファルト等が構築物となります。
 民法第86条第1項においては、「土地及びその定着物は、不動産とする」と定められているため、構築物は不動産に該当します。

なお、不動産登記法第2条においては、「不動産は、土地又は建物をいう」と定められているため、構築物は登記をすることはできません。

2.構築物の評価

 評価単位

構築物の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価します。ただし、2個以上の構築物で分離するとそれぞれの利用価値を著しく低下させると認められる場合は、それらを一括して評価します。

なお、土地又は家屋と一括して評価するものは除かれます。例えば、家屋と構造上一体となっている設備等は家屋に含めて評価します。

 評価方法

構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価します。
 再建築価額とは、課税時期において新築するとした場合において、必要と見込まれる建築費用の金額のことです。

なお、償却費の額又は減価の額は、課税時期の属する年の1月1日における耐用年数省令に規定する耐用年数等に基づき、定率法によって計算した金額とします。また、建築時から相続発生時までの期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします。

・ 構築物の評価額

再建築価額  (建設の時から課税時期まで)  構築物の  償却費の額の合計額または減価の額  ×0.7

----------------------------------------------------------------------
九州相続対策センター
福岡本社
〒812-0028
福岡県福岡市博多区須崎町7-18 中野第2ビル3F
電話番号 : 092-291-4882

小倉支店
〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町3-14-11 五十鈴ビル本館3階
電話番号 : 093-541-1259

久留米支店
〒830-0037
福岡県久留米市諏訪野町2311-2 シティマンション久留米Ⅱ801号
電話番号 : 0942-32-9416

熊本支店
〒862-0910
熊本県熊本市東区健軍本町28番8号 とりべビル1階
電話番号 : 096-234-6696


福岡の九州相続対策センター

福岡県でトータルサポートする小倉支店

福岡県で円満な解決を目指す久留米支店

福岡が本社の熊本支店で確実なサポート

北九州で相続のご相談なら

久留米で相続のご相談なら

福岡で相続税でお困りなら

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。