中野税理士法人

構築物の評価2

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構築物の評価2

構築物の評価2

2023/02/06

みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。

今回も構築物の評価についてお話します。

3.文化財建造物である構築物の評価

文化財建造物である構築物は、通常の構築物として評価した価額から、その価額に一定の割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価します。

・ 文化財建造物である構築物の評価額

 

×

通常の構築物として   通常の構築物として    一定の

 

評価した価額    評価した価額   控除割合

 

・ 文化財建造物の控除割合

文化財建造物の種類

控除割合

重要文化財

0.7

登録有形文化財

0.3

伝統的建造物

0.3

 

 

4.庭園設備の評価

庭園設備とは、庭木、庭石、あずまや、庭池等のことです。庭園設備は、その庭園設備の調達価額の100分の70に相当する価額によって評価します。
 調達価額とは、課税時期においてその財産をその財産の現況により取得した場合の価額のことです。

・ 庭園設備の評価額

その庭園設備の調達価額×0.7

 

 

5.構築物の確認方法

 所得税の確定申告書における減価償却費の計算の明細

事業所得や不動産所得がある方は、所得税について毎年の確定申告をしていることが多いです。確定申告をしている場合は、事業所得や不動産所得における減価償却費の計算の明細を確認することで、構築物の詳細を把握することができます。

なお、所得税における減価償却費と相続税における償却費の額又は減価の額は、計算方法が異なるため注意が必要です。

 

 償却資産申告書における種類別明細書

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で一定の要件を満たすもののことです。償却資産の所有者は、償却資産の所有状況及び明細をその所在地の市町村長に毎年申告する必要があります。

構築物を所有している場合は、償却資産として申告が必要となる可能性があります。償却資産申告書を提出しているときは、種類別明細書を確認することで構築物の詳細を把握することができます。

なお、償却資産申告書における評価額と相続税における評価額は、計算方法が異なるため注意が必要です。

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