暦年贈与の改正
2023/02/07
みなさまこんにちは。福岡相続対策センタ-の中野です。
今回は、暦年贈与改正をお伝えします。
①
生前贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直し
贈与税の暦年課税制度について、次のような改正が行われます。
● 相続発 生 前 7 年以内(現行 3 年以内)に贈与された財産を、相続財産に加算する。
● ただし、延長された 4 年分の贈与については、 4 年間の贈与額 の合計額 から 1 00 万円を控除した金額を相続財産に加算する。
この改正は、令和 6 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用 されます 。
次回は相続時精算課税の改正をお伝えします。
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