相続を放棄しても生命保険金は受け取れるか?
2023/09/18
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
相続を放棄しても生命保険金は受け取れるか、結論から言えば、受け取ることができます。
例えばある方は父親とは折り合いが悪く、長年会っていなかったとのことです。
そのため年老いた父の面倒は、他の兄弟が見てくれており、自分は相続する資格はないので、相続は放棄したいとのことでした。
ただ、父親は自分を受取人として、生命保険金を掛けてくれているとのことです。
相続は放棄するが、せっかく掛けてくれていた生命保険金は受け取りたいが、そのようことはできるか、ということでした。
生命保険金は、生命保険契約に基づいて、受取人が生命保険会社から直接受け取れる「受取人固有の財産」となります。
したがって、相続を放棄したとしても、自分の財産として生命保険金を受け取ることができます。
ただし、生命保険金は相続財産ではないのですが、相続税の対象にはなってきます。
生命保険金は、被相続人の相続を原因として受け取るものなので、「みなし相続財産」として、相続税の課税価格の計算に含めることになります。
なお、生命保険金には下記の非課税枠がありますが、相続を放棄した場合には、この非課税額を差し引くことができません。
・生命保険金の非課税枠 = 500万円×法定相続人の数
生命保険金の非課税は、「相続人」が生命保険金を受け取った場合に使えるものです。
相続を放棄した場合は、相続人ではなくなりますので、非課税額は差し引けない、ということになります。
生命保険金だけを受け取った場合、その分で相続税を計算して、相続税を納付すればいいのか、という質問もありましたが、そうではありません。
相続税の計算は、まず、被相続人の相続財産すべてを合計して、そこから基礎控除を引いた額に対して、相続税の総額を計算します。
その相続財産の合計には、みなし相続財産である生命保険金も含めることになります。
その上で、相続税の総額を、財産を取得した割合に応じて各人に割り振り、各人の相続税額を計算することになります。
したがって、相続を放棄した後の相続人と一緒に、相続税の計算、申告をしていく必要があります。
なお、相続財産の合計から差し引かれる基礎控除額は、次のように計算します。
・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この法定相続人の数は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
したがって、相続を放棄しても基礎控除額は変わらないということになります。
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等
相続業務に深化した業務を行っている。
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与
、資産税等のご相談に応じています。
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