相続税額の2割加算
2023/09/22
みなさんこんは。福岡相続対策センタ-の中野です。
相続税額の2割加算とは配偶者・子供・親以外が相続や遺贈により故人の遺産を取得した場合、
相続税を2割増しで支払う制度です。
相続税額の2割加算の対象者と非対象者は以下のとおりです。
<相続税額の2割加算の対象者>
以下の人が遺産を相続した場合、相続税額が2割加算されます。
・孫
・兄弟姉妹
・子供の配偶者
・親族ではない人
<相続税額の2割加算の非対象者>
以下の人が遺産を相続した場合、相続税額が2割加算されません。
・配偶者
・子供
・親
・養子(孫を養子にした場合を除く)
・子供が既に亡くなっている場合の代襲相続人
・親が既に亡くなっている場合の代襲相続人
中野税理士法人 代表社員税理士 中野 洋市郎 | ||||||||
父の代から、資産家を対象とした、相続対策として、不動産管理会社の設立や | ||||||||
数々の相続税の申告業務を通して、財産評価による評価削減、納税資金対策等 | ||||||||
相続業務に深化した業務を行っている。 | ||||||||
また、資産税業務に従事した国税OBも在籍しており、税理士法人として相続、贈与 | ||||||||
、資産税等のご相談に応じています。 | ||||||||
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